国内ニュース


 環境省、食品リサイクル法関係省令の一部改正等を公布

発表日:2015.07.31


  環境省は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(食品リサイクル法)の新たな基本方針を含む、同法関係省令の一部改正等が、平成27年7月31日に公布・施行されたと発表した。食品リサイクル法は、平成19年の同法の改正法附則第7条において、改正法の施行後5年を経過した場合に、法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされている。今回の改正は、中央環境審議会の意見具申・答申を踏まえたもので、主な改正内容は以下のとおり。1)食品廃棄物等の再生利用手法の優先順位について、飼料化、肥料化、メタン化等飼料化及び肥料化以外の再生利用の順とする、2)食品廃棄物等の業種ごとの再生利用等実施率について、平成31年度までの目標を設定(食品製造業95%、食品卸売業70%、食品小売業55%、外食産業50%)、3)5業種(その他の畜産食料品製造業、食酢製造業、菓子製造業、清涼飲料製造業、給食事業)について、発生抑制の目標値(基準発生原単位)を設定。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
キーワード 環境省 | 飼料化 | メタン | 食品廃棄物 | 発生抑制 | 再生利用 | 肥料化 | 循環資源 | 食品リサイクル法
関連ニュース

関連する環境技術