環境省は、外来生物法に基づき、ゴケグモ属に属する種全種が特定外来生物に指定されたことに伴い、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)、同法施行規則及び防除の告示が一部改正されたと発表した。今回指定された未判定外来生物ラトロデクトゥス属(ゴケグモ属)に属する種(在来生物のアカオビゴケグモを除く)は、平成27年10月1日から、その飼養、保管又は運搬(以下、飼養等)、輸入その他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制が開始される。これにより、ゴケグモ属に属する種の飼養等は原則として禁止されるが、学術研究等の特定の目的に限り、特定飼養等施設の基準に適合する施設を有するなど、飼養等の許可の基準を満たす場合には、許可を得ることができる。また、既に飼養等している場合は、平成28年3月31日までに飼養等許可申請が必要となる。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 |
---|---|
配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等、施行規則及び防除の告示を一部改正 |
---|---|
日付1 |
刊行日: 2015/09/18 |
要約 | 環境省は、外来生物法に基づき、ゴケグモ属に属する種全種が特定外来生物に指定されたことに伴い、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)、同法施行規則及び防除の告示が一部改正されたと発表した。今回指定された未判定外来生物ラトロデクトゥス属(ゴケグモ属)に属する種(在来生物のアカオビゴケグモを除く)は、平成27年10月1日から、その飼養、保管又は運搬(以下、飼養等)、輸入その他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制が開始される。これにより、ゴケグモ属に属する種の飼養等は原則として禁止されるが、学術研究等の特定の目的に限り、特定飼養等施設の基準に適合する施設を有するなど、飼養等の許可の基準を満たす場合には、許可を得ることができる。また、既に飼養等している場合は、平成28年3月31日までに飼養等許可申請が必要となる。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 外来生物法、特定外来生物、輸入、告示、飼養、ゴケグモ、環境省 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 86669 |
---|---|
言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2015/09/24 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=17177 |
---|