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 環境省、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等、施行規則及び防除の告示を一部改正

発表日:2015.09.18


  環境省は、外来生物法に基づき、ゴケグモ属に属する種全種が特定外来生物に指定されたことに伴い、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)、同法施行規則及び防除の告示が一部改正されたと発表した。今回指定された未判定外来生物ラトロデクトゥス属(ゴケグモ属)に属する種(在来生物のアカオビゴケグモを除く)は、平成27年10月1日から、その飼養、保管又は運搬(以下、飼養等)、輸入その他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制が開始される。これにより、ゴケグモ属に属する種の飼養等は原則として禁止されるが、学術研究等の特定の目的に限り、特定飼養等施設の基準に適合する施設を有するなど、飼養等の許可の基準を満たす場合には、許可を得ることができる。また、既に飼養等している場合は、平成28年3月31日までに飼養等許可申請が必要となる。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード 生態系 | 環境省 | 外来生物法 | 特定外来生物 | 輸入 | 告示 | 飼養 | ゴケグモ
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