環境省は、「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件」の一部を改正する告示が、平成28年1月29日に公布されたと発表した。海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海防法)では、船舶等からの廃棄物の海洋投入処分を原則禁止した上で、例外的に一部の廃棄物(赤泥、建設汚泥、しゅんせつ土砂等)についてのみ海洋投入処分の検討を可能とし、厳格な許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けた上で、海洋投入処分の実施が可能となっている。今回の告示は、日本における建設汚泥の海洋投入処分量の削減を図り、もって海洋環境の保全に資するもの。主な改正内容は、1)建設汚泥を海洋投入処分しようとする者(許可申請者)について、建設汚泥の海洋投入処分量の削減の取組(発生抑制・再生利用等・陸上処分)を実施可能な「建設汚泥の発生する事業の発注者」であることの明記、2)廃棄物の判定基準への適合状況に係る監視の方法及び監視の頻度等の見直し、である。なお、施行期日は平成29年4月1日となっている。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件の一部を改正する告示」を公布 |
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日付1 |
刊行日: 2016/01/29 |
要約 | 環境省は、「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件」の一部を改正する告示が、平成28年1月29日に公布されたと発表した。海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海防法)では、船舶等からの廃棄物の海洋投入処分を原則禁止した上で、例外的に一部の廃棄物(赤泥、建設汚泥、しゅんせつ土砂等)についてのみ海洋投入処分の検討を可能とし、厳格な許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けた上で、海洋投入処分の実施が可能となっている。今回の告示は、日本における建設汚泥の海洋投入処分量の削減を図り、もって海洋環境の保全に資するもの。主な改正内容は、1)建設汚泥を海洋投入処分しようとする者(許可申請者)について、建設汚泥の海洋投入処分量の削減の取組(発生抑制・再生利用等・陸上処分)を実施可能な「建設汚泥の発生する事業の発注者」であることの明記、2)廃棄物の判定基準への適合状況に係る監視の方法及び監視の頻度等の見直し、である。なお、施行期日は平成29年4月1日となっている。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 廃棄物、環境保全、海洋環境、告示、建設汚泥、海防法、海洋投入 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 88446 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2016/02/01 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=17991 |
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