環境省は、「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件」の一部を改正する告示が、平成28年1月29日に公布されたと発表した。海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海防法)では、船舶等からの廃棄物の海洋投入処分を原則禁止した上で、例外的に一部の廃棄物(赤泥、建設汚泥、しゅんせつ土砂等)についてのみ海洋投入処分の検討を可能とし、厳格な許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けた上で、海洋投入処分の実施が可能となっている。今回の告示は、日本における建設汚泥の海洋投入処分量の削減を図り、もって海洋環境の保全に資するもの。主な改正内容は、1)建設汚泥を海洋投入処分しようとする者(許可申請者)について、建設汚泥の海洋投入処分量の削減の取組(発生抑制・再生利用等・陸上処分)を実施可能な「建設汚泥の発生する事業の発注者」であることの明記、2)廃棄物の判定基準への適合状況に係る監視の方法及び監視の頻度等の見直し、である。なお、施行期日は平成29年4月1日となっている。