環境省は、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海防法)第十八条の十五第一項の規定に基づく指定海域の指定(告示)」が、平成28年3月31日に公布されたことを発表した。今回の告示は、同法に基づく経済産業省の申請を受けて、政令(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)第11条の6)で定める指定海域を環境大臣が指定したものである。海防法では、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄を原則禁止しているが「特定二酸化炭素ガス」については、例外的に、許可基準及び環境大臣の許可に関する手続きが規定されている。また、海底下廃棄された特定二酸化炭素ガスは、海底の形質の変更に伴い不安定となり、海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるため、環境大臣は、環境大臣の許可及び当該申請に係る指定海域を指定の内容を公布した、ものである。なお、告示の適用日は平成28年4月1日となっている。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、「海防法第18条の15第1項の規定に基づく指定海域の指定(告示)」を公布 |
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日付1 |
刊行日: 2016/04/01 |
要約 | 環境省は、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海防法)第十八条の十五第一項の規定に基づく指定海域の指定(告示)」が、平成28年3月31日に公布されたことを発表した。今回の告示は、同法に基づく経済産業省の申請を受けて、政令(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)第11条の6)で定める指定海域を環境大臣が指定したものである。海防法では、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄を原則禁止しているが「特定二酸化炭素ガス」については、例外的に、許可基準及び環境大臣の許可に関する手続きが規定されている。また、海底下廃棄された特定二酸化炭素ガスは、海底の形質の変更に伴い不安定となり、海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるため、環境大臣は、環境大臣の許可及び当該申請に係る指定海域を指定の内容を公布した、ものである。なお、告示の適用日は平成28年4月1日となっている。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 経済産業省、海域、海洋環境、告示、海防法、特定二酸化炭素ガス |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 89381 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2016/04/04 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=18462 |
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