環境省は、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海防法)第十八条の十五第一項の規定に基づく指定海域の指定(告示)」が、平成28年3月31日に公布されたことを発表した。今回の告示は、同法に基づく経済産業省の申請を受けて、政令(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)第11条の6)で定める指定海域を環境大臣が指定したものである。海防法では、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄を原則禁止しているが「特定二酸化炭素ガス」については、例外的に、許可基準及び環境大臣の許可に関する手続きが規定されている。また、海底下廃棄された特定二酸化炭素ガスは、海底の形質の変更に伴い不安定となり、海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるため、環境大臣は、環境大臣の許可及び当該申請に係る指定海域を指定の内容を公布した、ものである。なお、告示の適用日は平成28年4月1日となっている。