環境省は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則の一部を改正する省令」が、平成28年6月30日に公布・施行されたと発表した。自動車リサイクル法では、破砕業者は、解体業者又は他の破砕業者(破砕前処理のみを業として行う者に限る)(以下、解体業者等)から解体自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければならないとされている。今回の改正では、使用済自動車の適正処理における安全性を確保するため、破砕業者が解体業者等からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由として、解体自動車に発炎筒が残置されていることが追加された。
| 情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 環境省 報道発表資料 |
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| 配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
| タイトル | 環境省、「自動車リサイクル法施行規則の一部を改正する省令」を公布 |
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| 日付1 |
刊行日: 2016/06/30 |
| 要約 | 環境省は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則の一部を改正する省令」が、平成28年6月30日に公布・施行されたと発表した。自動車リサイクル法では、破砕業者は、解体業者又は他の破砕業者(破砕前処理のみを業として行う者に限る)(以下、解体業者等)から解体自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければならないとされている。今回の改正では、使用済自動車の適正処理における安全性を確保するため、破砕業者が解体業者等からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由として、解体自動車に発炎筒が残置されていることが追加された。 |
| 目的 | ニュースリリース等の配信 |
| 状態 | 完成 |
| 問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
| 分野 | ごみ・リサイクル |
| 種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
| 場所 | アジア:日本 |
| キーワード | 再資源化、省令、安全性、自動車リサイクル法、破砕業者、解体業者、発炎筒、自動車 |
| 言語1 | 日本語 |
| 文字集合1 | utf8 |
| 主題分類 | 環境 |
| ファイル識別子 | 90733 |
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| 言語 | 日本語 |
| 文字集合 | |
| 親識別子 | |
| 階層レベル | 非地理データ集合 |
| 階層レベル名 | 国内ニュース |
| 日付 | 2016/07/01 |
| メタデータ標準の名称 | JMP |
| メタデータ標準の版 | 2.0 |
| 国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=19292 |
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