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 環境省、「自動車リサイクル法施行規則の一部を改正する省令」を公布

発表日:2016.06.30


  環境省は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則の一部を改正する省令」が、平成28年6月30日に公布・施行されたと発表した。自動車リサイクル法では、破砕業者は、解体業者又は他の破砕業者(破砕前処理のみを業として行う者に限る)(以下、解体業者等)から解体自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければならないとされている。今回の改正では、使用済自動車の適正処理における安全性を確保するため、破砕業者が解体業者等からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由として、解体自動車に発炎筒が残置されていることが追加された。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
キーワード 環境省 | 自動車 | 再資源化 | 省令 | 安全性 | 自動車リサイクル法 | 破砕業者 | 解体業者 | 発炎筒
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