環境省は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)施行規則の一部を改正する省令」及び「地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令」が、平成28年11月11日に公布され、平成29年4月1日から施行されると発表した。今回の一部改正は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第5次地方分権一括法)に基づき、オフロード法について、国の地方支分局が担ってきた特定特殊自動車の使用者に対する技術基準適合命令等の一部の事務を、自治事務として都道府県に移譲するもの。施行規則においては、法第17条(使用の制限)ただし書きの基準適合表示等に基づいて、「都道府県職員が確認証の提示を求めることができることとする」等の改正が行われた。また、組織規則においては、地方環境事務所環境対策課の所掌事務から「技術基準適合命令」に関するものが削除された。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源3】 環境省 特定特殊自動車排出ガス規制法 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、オフロード法施行規則の一部を改正する省令等を公布 |
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日付1 |
刊行日: 2016/11/11 |
要約 | 環境省は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)施行規則の一部を改正する省令」及び「地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令」が、平成28年11月11日に公布され、平成29年4月1日から施行されると発表した。今回の一部改正は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第5次地方分権一括法)に基づき、オフロード法について、国の地方支分局が担ってきた特定特殊自動車の使用者に対する技術基準適合命令等の一部の事務を、自治事務として都道府県に移譲するもの。施行規則においては、法第17条(使用の制限)ただし書きの基準適合表示等に基づいて、「都道府県職員が確認証の提示を求めることができることとする」等の改正が行われた。また、組織規則においては、地方環境事務所環境対策課の所掌事務から「技術基準適合命令」に関するものが削除された。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 大気環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 自動車排出ガス、省令、オフロード法、特定特殊自動車、地方環境事務所、施行規則、第5次地方分権一括法 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 92606 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2016/11/14 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=20241 |
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