環境省は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)施行規則の一部を改正する省令」及び「地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令」が、平成28年11月11日に公布され、平成29年4月1日から施行されると発表した。今回の一部改正は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第5次地方分権一括法)に基づき、オフロード法について、国の地方支分局が担ってきた特定特殊自動車の使用者に対する技術基準適合命令等の一部の事務を、自治事務として都道府県に移譲するもの。施行規則においては、法第17条(使用の制限)ただし書きの基準適合表示等に基づいて、「都道府県職員が確認証の提示を求めることができることとする」等の改正が行われた。また、組織規則においては、地方環境事務所環境対策課の所掌事務から「技術基準適合命令」に関するものが削除された。