環境省は、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等が、平成29年12月27日に公布されたと発表した。平成29年5月19日に公布された「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」(改正法)のうち、公布後1年以内の施行とされている部分については、改正法の一部の施行期日を定める政令により、平成30年4月1日から施行(第一段階施行)することとされた。今回、改正法の第一段階施行に伴い必要となる省令事項を定めるとともに、土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化などに関する規定を設けるため、以下の4省令について、所要の改正を行った。1)土壌汚染対策法施行規則、2)汚染土壌処理業に関する省令、3)土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令、4)環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則。施行期日は平成30年4月1日である。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 環境省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等を公布 |
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日付1 |
刊行日: 2017/12/27 |
要約 | 環境省は、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等が、平成29年12月27日に公布されたと発表した。平成29年5月19日に公布された「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」(改正法)のうち、公布後1年以内の施行とされている部分については、改正法の一部の施行期日を定める政令により、平成30年4月1日から施行(第一段階施行)することとされた。今回、改正法の第一段階施行に伴い必要となる省令事項を定めるとともに、土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化などに関する規定を設けるため、以下の4省令について、所要の改正を行った。1)土壌汚染対策法施行規則、2)汚染土壌処理業に関する省令、3)土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令、4)環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則。施行期日は平成30年4月1日である。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 環境省、土地、調査、省令、土壌汚染対策法、汚染土壌処理業 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 97952 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2018/01/04 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=23255 |
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