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 環境省、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等を公布

発表日:2017.12.27


  環境省は、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等が、平成29年12月27日に公布されたと発表した。平成29年5月19日に公布された「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」(改正法)のうち、公布後1年以内の施行とされている部分については、改正法の一部の施行期日を定める政令により、平成30年4月1日から施行(第一段階施行)することとされた。今回、改正法の第一段階施行に伴い必要となる省令事項を定めるとともに、土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化などに関する規定を設けるため、以下の4省令について、所要の改正を行った。1)土壌汚染対策法施行規則、2)汚染土壌処理業に関する省令、3)土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令、4)環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則。施行期日は平成30年4月1日である。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 水・土壌環境
キーワード 環境省 | 土地 | 調査 | 省令 | 土壌汚染対策法 | 汚染土壌処理業
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