アメリカ、クリーンエネルギー事業に23億ドルの税制優遇措置
発表日:2009.01.08
アメリカのオバマ大統領は、アメリカ復興・再投資法に基づき、国内のクリーンエネルギー創出事業に対し、総額23億ドルの税制優遇措置を行うと発表した。183件の事業が選出され、ソーラーや風力、省エネ、スマートグリッドといったクリーンエネルギー技術や、エネルギー管理技術を活用する企業が支援を受ける。今回の措置は、クリーンエネルギー事業や再生可能エネルギー事業を国内製品で実施するための生産能力を育成するもので、再生可能エネルギーの使用量を3年以内に倍増させるというオバマ大統領の目標に近づくものでもある。税制優遇措置は各プロジェクトの経費の最大30%を支援するもので、民間の投資と併せると事業総額は77億円近くとなる。各事業は2014年までに実施される必要があるが、全体の3割の事業は2010年中に完了する予定。オバマ大統領は、今回の措置によって、雇用創出、CO2排出量の削減、エネルギー安全保障を達成しつつ、アメリカと他の国々におけるクリーンエネルギー使用の差を埋めることになると期待を示した。