欧州委員会、REACH規制に基づく化学物質の登録手数料を決定
発表日:2008.04.16
欧州委員会は、REACH規則に基づく化学物質の登録が2008年6月1日から始まることを受け、登録・評価・認可に関する手数料を決定した。登録基本料は、化学物質の量によって異なり、最低1600ユーロ(生産量10トン未満の場合)から最高3万1000ユーロまで(生産量が1000トン超の場合)。小規模事業者に対しては最高90%の割引、また、共同で登録する事業者には25%の割引が適用される。REACH規則は、化学物質の安全な利用を通してヒトの健康と環境を保護するとともに、欧州の化学物質産業の競争力を守ることを目指すもので、EU域内で年間1トン以上製造・輸入される化学物質について、欧州化学物質庁(ECHA)への登録等が義務化される。なお、2008年12月1日までに事前登録を行わなかった場合、製造業者・輸入業者は、登録文書を提出するまでの間、当該化学物質の製造・輸入を継続できなくなるとして、欧州委員会は注意を呼びかけている。