京都府、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を実施
発表日:2013.02.28
京都府は、京都市などの市町村と連携し、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を、平成25年3月1日から実施すると発表した。これは、平成25年2月27日に、国においてPM2.5に係る注意喚起の指針が設定されたことに伴うもの。府内全域を、京都市(6箇所)、山城(9箇所)、南丹(2箇所)、中丹(3箇所)、丹後(2箇所)の5エリアに区分。エリア内の測定局のうち、1箇所でも注意喚起の発令基準(早朝のPM2.5の大気中濃度の1日平均値が、70μg/m3を超えると予想される場合)を上回った場合は、当該エリア全域に注意喚起を行うという。なお、京都市では、平成24年度中に6箇所増設し、計12箇所で測定を行う予定。
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