環境省、産廃特措法に基づき、特定支障除去等事業実施計画の変更に同意
発表日:2013.03.26
環境省は、産廃特措法に基づき、特定支障除去等事業実施計画の変更について、平成25年3月26日に環境大臣の同意が行われたと公表した。特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)では、都道府県等は、その区域内における特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画(実施計画)を定めようとするときは、環境大臣の同意を得なければならないこととされている。今回、同意が行われたのは、以下に関する9件の計画。1)青森・岩手県境不法投棄案の青森県エリア、2)同事案の岩手県エリア、3)秋田県能代産業廃棄物処理センター、4)福井県敦賀市民間最終処分場、5)宮城県村田町産業廃棄物最終処分場、6)横浜市戸塚区品濃町最終処分場、7)三重県桑名市五反田地内産業廃棄物不法投棄事案、8)三重県四日市市内山町地内産業廃棄物不適正処理事案、9)滋賀県栗東市旧産業廃棄物安定型最終処分場。
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