北海道、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を実施
発表日:2013.04.01
北海道は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を、平成25年4月1日から開始すると発表した。これは、環境省から提示された「PM2.5に係る注意喚起のための暫定的な指針」を運用するもの。運用に係る測定局は、道内13測定局(7市)。午前5時~7時の1時間値の平均値が、測定地点(札幌市は2箇所以上)で85μg/m3を超えた場合、PM2.5の測定を行っている自治体が、注意喚起を行う。各自治体は、直ちに住民へ注意喚起を行うとともに、道に注意喚起発動を通報する。その後道では、振興局・全道域に注意喚起されたことを周知する。なお、1時間値が1日で激しく変動する場合等への対応の煩雑さを回避するため、注意喚起を発動した際には、解除せず終日有効とする。道では、PM2.5の正しい知見や「注意喚起のための暫定的な指針」とその運用等を周知するため、ホームページやチラシ等を活用してきめ細やかな情報提供を行うという。
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