埼玉県、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を実施
発表日:2013.03.01
埼玉県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を、平成25年3月1日から開始すると発表した。これは、環境省が設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」で示された暫定指針に基づいたもの。各大気常時監視測定局(一般環境大気測定局)15局の早朝の測定値を確認し、毎朝8時に県ホームページに日平均値が70μg/m3を超えるおそれの有無を掲載する。判断方法は、測定局ごとに早朝3時間の測定値の平均を算出し、それをもとに、測定局を県南部と県北部に分けて、それぞれの中央値を算出し、中央値が85μg/m3を超過している場合に日平均値が70μg/m3を超えるおそれがあるとする(県南部・県北部を別々に判断)。同県では、ホームページへの掲載のほか、4月1日からはメール配信による情報提供を開始したという。
▲ページ先頭へ
新着情報メール配信サービス
RSS