政府、フロン回収・破壊法の一部を改正する法律案を閣議決定
発表日:2013.04.19
環境省と経済産業省は、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」の一部を改正する法律案が、平成25年4月19日に閣議決定されたと公表した。今回の改正は、冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、高い温室効果を持つフロン類(HFC、ハイドロフルオロカーボン)の排出量が急増していることから、フロン類及びフロン類使用製品の製造・使用段階における対策を講じ、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全般にわたる抜本的な対策を推進するもの。具体的には、フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等や業務用冷凍空調機器のユーザーに対して、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めるとともに、フロン類の充填業の登録制及び再生業の許可制の導入等の措置を講ずる。また、法律の名称を「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改める。施行期日は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日としている。
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