政府、フロン回収・破壊法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令を閣議決定
発表日:2013.08.27
環境省は、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令が、平成25年8月27日に閣議決定されたと発表した。第183回国会で成立し、平成25年6月12日に公布された「フロン回収・破壊法」には、附則第1条第2号に掲げる規定(附則第2条及び附則第3条に定める準備行為)の施行期日は、改正法公布日(平成25年6月12日)から起算して3月を超えない範囲内(平成25年9月11日までの間)において政令で定める日とされている。今回の政令により、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、平成25年9月11日となった。
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