環境省と経済産業省、フロン回収・破壊法施行規則の一部を改正する省令を公布
発表日:2013.09.11
環境省と経済産業省は、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)の一部を改正する法律」の一部の施行に伴い、フロン回収・破壊法施行規則の一部を改正する省令が、平成25年9月11日に公布されたと発表した。第183回国会で成立し、平成25年6月12日に公布された「フロン回収・破壊法」の改正法の附則第2条には、新たに業の許可制を導入した第一種フロン類再生業について、施行日前の申請を可能とすることができること等の準備行為を規定しているため、当該規定の施行にあわせて、申請に係る手続等を省令により規定する必要がある。今回の省令では、第一種フロン類再生業の申請に必要な諸規定(第一種フロン類再生業の申請に係る手続規定、第一種フロン類再生業の許可基準に係る規定等)を追加。これにより、第一種フロン類再生業を行おうとする者は、9月11日以降、再生業の許可に係る申請を行うことができる。
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