岐阜県、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起の運用方針を変更
発表日:2013.11.01
岐阜県は、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起の運用方針を、平成25年11月1日から変更すると発表した。同県では、大気汚染物質であるPM2.5の測定をしている11測定局のうち、岐阜市内3測定局のリアルタイムの速報値を平成25年3月29日にインターネットで公表している。今回、県内すべての測定局の速報値を、11月1日から県ホームページで公開することとなった。これに伴い、PM2.5が高濃度となった場合、県民に注意を呼びかける際の運用方針も変更する。変更後の基準は、県内11測定局の午前5時、6時、7時における1時間値のいずれかが85μg/m3を超過した場合であって、かつ11測定局の早朝の1時間値の平均値が2か所以上の測定局で70μg/m3を超過した場合に、注意喚起を発表する。また、注意喚起を発表した後、県内11測定局の1時間値が全て50μg/m3以下となった場合や、日没の時間を経過した場合には、注意喚起を解除するという。
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