栃木県、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る対応を変更
発表日:2013.11.28
栃木県は、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る対応を、平成25年11月29日から変更すると発表した。同県では、環境省がPM2.5に関する注意喚起指針を公表したことを受け、県内一般環境測定局の7局において、午前5時から7時までの毎正時の平均値が、1局でも85μg/m3を超過した場合、日平均値が70μg/m3を超えると判断し、注意喚起を行ってきた。今回、環境省が注意喚起の見逃し等を防ぐため、注意喚起指針に係る判断方法を11月28日に改善したことから、注意喚起の判断等を変更する。現行の判断基準に加え、午前5時から正午までの毎正時の平均値が、1局でも80μg/m3を超過した場合、全県を対象に実施。注意喚起の方法は、1)早朝の平均値が指針値を超過した場合:午前8時、2)早朝は指針値以下で、正午までの平均値が指針値を超過した場合:午後1時、にFAX・防災メール・県ホームページで公表するという。
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