政府、改正省エネ法の施行のための政令等を閣議決定
発表日:2013.12.24
経済産業省は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律」(改正省エネ法)を施行するための政令等が、平成25年12月24日に閣議決定されたと発表した。改正省エネ法は、民生部門における省エネルギー対策を推進するため、また電力の需給の早期安定化の観点から、トップランナー制度の建築材料等への拡大、電力ピーク対策を措置している。今回閣議決定されたのは、措置を具体化するための関連政令及び基本方針で、内容は以下のとおり。1)施行期日を定める政令:建築材料等のトップランナー制度に係る措置は平成25年12月28日、電力ピーク対策に係る措置は平成26年4月1日に定めた、2)施行に伴う関係政令の整備に関する政令:建築材料のトップランナー制度の対象として、新たに「断熱材」を指定した、3)エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針:トップランナー制度の建築材料等への拡大及び電力ピーク対策に係る措置が施行されたことに伴い、基本方針を改正省エネ法に沿って改定した。
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