経済産業省、改正省エネ法の施行のための省令等を公布
発表日:2013.12.27
経済産業省は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律」(改正省エネ法)を施行するため、関係する省令及び告示を平成25年12月27日に公布されたと発表した。改正省エネ法は、民生部門における省エネルギー対策を推進するため、また電力の需給の早期安定化の観点から、トップランナー制度の建築材料等への拡大、電力ピーク対策を措置している。今回の省令及び告示は、新たな評価指標の策定など、改正省エネ法に定める措置を具体化するため、公布されたもの。公布された主な省令等は以下のとおり。1)省エネ法施行規則の一部改正(省令)、2)断熱材判断基準等、3)工場等判断基準等の改正(告示)、4)工場等指針、5)荷主指針。トップランナー制度は、製造事業者等に対し、現存する最も効率の良い製品を基に設定した目標年(3~10年程度先)における基準(トップランナー基準)を満たすことを求める制度である。
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