政府、省エネ法の一部を改正する法律案を閣議決定
発表日:2018.03.09
経済産業省は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)の一部を改正する法律案」が、平成30年3月9日に閣議決定されたと発表した。省エネ法は、産業・業務・運輸(貨物輸送事業者、荷主等)を対象に省エネ取組の規範(判断基準)を示し、一定規模以上の事業者にはエネルギーの使用の状況を報告させ、必要に応じ指導等を実施している。また、家電や自動車等を対象に機器効率の目標を設定(トップランナー制度)している。今回の法律案は、平成27年に策定した長期エネルギー需給見通し(エネルギーミックス)で掲げる省エネ見通しの実現に向けて、現行法が直面する課題に対応するための所要の措置を講じるもの。1)複数事業者が連携する省エネ取組を認定し、省エネ量を事業者間で分配して報告することを認めることで、取り組んだ各事業者が適切に評価される制度を創設するとともに、2)貨物の「荷主」の定義見直しと「準荷主」の位置づけ、などを行うという。