政府、特定外来生物被害防止基本方針の変更を閣議決定
発表日:2014.03.18
環境省は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)に基づく特定外来生物被害防止基本方針の変更について、平成26年3月18日に閣議決定されたと発表した。同基本方針は、外来生物法第3条に基づき、特定外来生物による生態系、人の生命・身体及び農林水産業に係る被害を防止するため、被害防止の基本構想を定めるとともに、特定外来生物の選定、取扱い、防除に関する基本的事項などを定めるもの。今回、平成25年6月に外来生物法が改正されたことを踏まえ、同基本方針の内容を変更した。主な変更点は、以下の事項等を規定した。1)外来生物が交雑することにより生じた生物を特定外来生物に指定する際の考え方、2)特定外来生物の放出等に係る許可基準の考え方、3)特定外来生物等が付着又は混入している輸入品等の消毒命令の基準の考え方。
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