環境省と経産省、「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」を策定
発表日:2017.10.16
環境省と経済産業省は、「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」を、平成29年10月16日付けの官報に掲載した。水銀に関する水俣条約(水俣条約)が発効し、同条約の実施を確保するための国内法「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」(水銀汚染防止法)が平成29年8月16日に一部を除き施行されている。今回の計画は、水銀汚染防止法施行前の同年6月に準備した計画案を踏まえて、同法第3条に基づき策定されたもの。日本における水銀の採掘、輸出入、水銀添加製品の製造、水銀廃棄物等に関する国内法令による措置、関係主体の役割分担など、水銀対策の全体像や将来像を包括的に示している。今後、水俣条約第20条の規定における実施計画として、UNEP(国連環境計画)の条約事務局への提出などを進めていくという。
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