環境省と経産省、バーゼル法の施行状況(平成26年)を公表
発表日:2015.03.31
環境省と経済産業省は、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)に規定する、特定有害廃棄物等の平成26年における輸出及び輸入の実績をとりまとめて公表した。これによると、平成26年1月から12月までの間に、バーゼル法に規定する手続を経て、実際に日本から輸出された特定有害廃棄物等の量は180,035トン(平成25年は200,307トン)であり、日本に輸入された特定有害廃棄物等の量は29,904トン(平成25年は32,222トン)であった。また、輸出された主な品目は、鉛スクラップ(鉛蓄電池)、石炭灰、鉛灰で、金属回収など再生利用を目的とするもので、輸出先は韓国、香港、シンガポール、米国であった。一方、主な輸入品目は、電子部品スクラップ、金属含有スラッジ、電池スクラップ(ニッケルカドミウム、ニッケル水素、リチウムイオン等)で、金属回収など再生利用を目的とするもので、輸入先は、香港、台湾、タイ、フィリピン、シンガポールであった。
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