環境省と経産省、バーゼル法の施行状況(平成27年)を公表
発表日:2016.04.22
環境省と経済産業省は、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)に規定する、特定有害廃棄物等の平成27年における輸出及び輸入の実績をとりまとめて公表した。これによると、平成27年1月から12月までの間に、バーゼル法に規定する手続を経て、実際に日本から輸出された特定有害廃棄物等の量は172,622トン(平成26年は180,035トン)であり、日本に輸入された特定有害廃棄物等の量は38,511トン(平成26年は29,904トン)であった。また、輸出された主な品目は、鉛スクラップ(鉛蓄電池)、石炭灰、鉛灰・亜鉛灰、銅残渣・銅ドロスで、金属回収など再生利用を目的とするもので、輸出先は韓国、香港、ベルギーであった。一方、主な輸入品目は、電子部品スクラップ、電気炉ダスト、金属含有スラッジ、電池スクラップ(ニッケルカドミウム、ニッケル水素、リチウムイオン等)で、金属回収など再生利用を目的とするもので、輸入先は、台湾、香港、タイ、シンガポール、フィリピンであった。
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