環境省、「暫定排水基準」の延長内容を公表
発表日:2018.08.28
環境省は、「排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)」の一部を改正し、「暫定排水基準」を延長・強化すると発表した。平成5年の水質汚濁防止法施行令等の改正に伴い、閉鎖性海域等における「窒素およびりんに係る排水基準」が適用された。その際、一般排水基準の達成が困難な工場・事業場については、平成10年までの「暫定排水基準」が設定された。その後、「暫定排水基準」は5年ごとに見直しが行われ、現在も「畜産農業」などに適用されている。今回、平成25年に改正された基準が適用期限を迎えることから、中央環境審議会水環境部会等において所要の検討を行い、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」を公布された。省令の附則別表に掲げられた4業種に対する「許容限度」が見直され、平成10年10月1日より施行される。
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