環境省、食品リサイクル法関係省令の一部改正等を公布
発表日:2015.07.31
環境省は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(食品リサイクル法)の新たな基本方針を含む、同法関係省令の一部改正等が、平成27年7月31日に公布・施行されたと発表した。食品リサイクル法は、平成19年の同法の改正法附則第7条において、改正法の施行後5年を経過した場合に、法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされている。今回の改正は、中央環境審議会の意見具申・答申を踏まえたもので、主な改正内容は以下のとおり。1)食品廃棄物等の再生利用手法の優先順位について、飼料化、肥料化、メタン化等飼料化及び肥料化以外の再生利用の順とする、2)食品廃棄物等の業種ごとの再生利用等実施率について、平成31年度までの目標を設定(食品製造業95%、食品卸売業70%、食品小売業55%、外食産業50%)、3)5業種(その他の畜産食料品製造業、食酢製造業、菓子製造業、清涼飲料製造業、給食事業)について、発生抑制の目標値(基準発生原単位)を設定。
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