政府、バーゼル法の一部を改正する法律案(不適正な輸出防止の強化および廃電子基板等の輸入手続緩和等)を閣議決定
発表日:2017.03.10
環境省と経済産業省は、バーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)の一部を改正する法律案が、平成29年3月10日に閣議決定されたと発表した。バーゼル法は、有害廃棄物の環境上不適正な輸出入の防止を目的とするバーゼル条約の国内担保法で、循環資源の国際取引の増大に伴い、雑品スクラップの不適正輸出への対応などが求められていた。こうした状況を踏まえて、不適正な輸出の防止を図るために、1)「特定有害廃棄物等」の範囲の見直し、2)特定有害廃棄物等の輸出に係る規制の適正化が行われた。一方、比較的有害性が低く有用な金属を含む廃電子基板等について、欧州連合等との国際的な資源獲得競争が激化していることなどから、3)特定有害廃棄物等の輸入に係る認定制度の創設・輸入手続緩和、が講じられた。施行期日は、公布の日から1年6か月以内の政令で定める日である。
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