経産省、水銀に関する水俣条約の発効日などを発表
発表日:2017.05.19
経済産業省は、「水銀に関する水俣条約」が、平成29年8月16日に発効することを発表した。同条約は、水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定める条約で、2013年10月に熊本県で開催された外交会議で採択・署名が行われた。今回、平成29年5月18日に、同条約の締約国数が日本を含めて50か国に達し、規定の発効要件が満たされたため、90日後の平成29年8月16日に発効することが決定した。日本では、同条約の実施を確保し、その他の必要な措置を講ずるための国内法である「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」(水銀汚染防止法)の制定、及び関係法令の改正が行われており、今回の水俣条約の発効を受け、一部を除き8月16日に施行されるという。
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