環境省、気候変動適応法に基づく「気候変動適応広域協議会」(第1回)を開催
発表日:2019.01.15
環境省は、気候変動適応法に基づく「気候変動適応広域協議会」(第1回)を開催する。同協議会は、気候変動適応法(平成30年12月1日施行)第14条に基づき、地方環境事務所その他国の地方行政機関、都道府県、市町村、地域気候変動適応センター、事業者等その他の気候変動適応に関係を有する者が、広域的な連携により、気候変動適応に関する必要な協議を行うために組織することができるとされているもの。今回、地域における気候変動適応の取組を推進していくため、同協議会を全国7地域(ブロック)ごとに組織することとなり、中部での開催(平成31年1月30日)を皮切りに、中国四国、近畿、関東、九州・沖縄、東北、北海道(2月22日)の順に初回の協議会を開催していくという(協議会の庶務:各地方環境事務所)。
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