政府、原子力発電所周辺地域の避難のあり方を見直し、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」を設定へ
発表日:2011.04.11
政府は、福島第一原子力発電所周辺地域の避難のあり方を見直し、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」を設定すると発表した。「計画的避難区域」とは、同発電所から半径20km以遠の周辺地域の中で、気象条件や地理的条件によって、同発電所から放出された放射性物質の累積が局所的に生じ、事故発生から1年の期間内に放射線の積算線量が20mSvに達するおそれのある区域。これは、国際放射線防護委員会(ICRD)と国際原子力機関(IAEA)による「緊急時被ばく状況における放射線防護の基準値」(年間20~100mSv)を考慮したもので、具体的には福島県葛尾村、浪江町、飯舘村、川俣町の一部、南相馬市の一部が該当する。同地域の住民には、緊急の避難が求められるわけではないが、長期的な健康リスクを考え、概ね1ヶ月を目途に、別の場所に計画的に避難することが求められる。また、「緊急時避難準備区域」とは、現在「屋内退避区域」となっている半径20kmから30kmの区域の中で、「計画的避難区域」に該当しない地域で、福島県広野町、楢葉町、川内村、田村市の一部、及び南相馬市の一部が該当する。同地域では、常に緊急時に屋内退避や避難ができる準備をしておく必要があるとし、子ども・妊婦・要介護者・入院患者は同区域に入らないことが強く求められることとなった。