文部科学省、福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方を通知
発表日:2011.04.19
文部科学省は、平成23年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故を受け、福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方を、福島県知事や福島県教育委員会等に通知した。それによると、同県内で児童生徒等が通学可能な地域では、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告等を踏まえ、学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な放射線量の目安を年間20mSv以下とし、今後できる限り、児童生徒等の受ける線量を減らしていくことが適切であるという。また、児童生徒等の生活パターンとして、16時間の屋内(木造)、8時間の屋外活動を想定すると、20mSv/年に到達する空間線量率は、屋外3.8μSv/時間、屋内(木造)1.52μSv/時間になるとし、校庭・園庭で3.8μSv/時間以上の空間線量率が測定された学校については、当面、校庭・園庭での活動を1日あたり1時間程度にするなど、学校内外での屋外活動をなるべく制限することが適当であるという。なお、今回の内容は、平成23年4月以降、夏季休業終了(おおむね8月下旬)までの期間を対象とした暫定的なもので、今後、事態の変化により、内容の変更や措置の追加が行われることがある。
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