政府、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」を設定
発表日:2011.04.22
政府は、平成23年4月22日、原子力災害対策特別措置法に基づき、福島第一原子力発電所周辺地域において、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」を設定したと発表した。「計画的避難区域」には、飯舘村(全域)、川俣町の一部(山木屋地区)、葛尾村(20km圏内を除く全域)、浪江町(20km圏内を除く全域)、南相馬市の一部が該当。同区域は、国際放射線防護委員会(ICRP)と国際原子力機関(IAEA)の緊急時被ばく状況における放射線防護の基準値(20~100ミリシーベルト)を考慮したもので、事故発生から1年の期間内に積算線量が20ミリシーベルトに達するおそれがあるため、住民等に概ね1ヶ月を目途に別の場所に計画的に避難を求める。また、「緊急時避難準備区域」には、広野町、楢葉町(20km圏内を除く全域)、川内村(20km圏内を除く全域)、田村市の一部、南相馬市の一部が該当。福島第一原発の事故の状況がまだ安定しておらず、今後なお、緊急時に屋内退避や避難の対応が求められる可能性が否定できない状況にあることから、同区域においては、住民に対して常に緊急的に屋内退避や自力での避難ができるようにすることが求められる。なお、従来、同原発から半径20~30km圏内に設定していた「屋内退避区域」は解除された。