環境省、東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)を公表
発表日:2011.05.16
環境省は、東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)を公表した。岩手県、宮城県、福島県では、東日本大震災によって発生した災害廃棄物の仮置場への搬入が進んでおり、収集された廃棄物の焼却、再生利用、最終処分等の本格化に向けた取組が求められている。同指針は、災害廃棄物の適正かつ効率的な処理を進めるため、主に仮置場に搬入された後の処理に焦点を当てて、処理推進体制、財政措置、処理方法、スケジュール等についてとりまとめたもの。同指針では、生活環境に支障が生じうる災害廃棄物は平成23年8月末までを目途に仮置場へ概ね移動し、その他は平成24年3月末までを目途に移動するとしている。また。中間処理・最終処分について、腐敗性等がある廃棄物は速やかに処分し、木くず・コンクリートくずで再生利用を予定しているものは、劣化・腐敗等が生じない期間で再生利用の需要を踏まえつつ、適切な期間を設定する等としている。同省は今後、同指針を基本としつつ、地域の実情を踏まえて被災各県が具体的処理方法を定めた災害廃棄物処理の実行計画を作成することが期待されるとしている。
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