政府、「二千六年の国際熱帯木材協定」の発効を発表
発表日:2011.12.21
農林水産省、環境省、及び外務省は、「二千六年の国際熱帯木材協定」(二千六年協定)が、平成23年12月7日(木)に発効し、12月21日(水)に公布されたと発表した。国際熱帯木材協定は、一次産品である熱帯木材の貿易の促進や、熱帯林の持続可能な経営を促進させることを目的としたもので、横浜市に本部を置く国際熱帯木材機関(ITTO)の根拠協定となるもの。二千六年協定は、これまで有効であった「千九百九十四年の国際熱帯木材協定」に代わる協定として、2006年(平成18年)1月にジュネーブで作成されたもので、違法伐採問題への対処、持続可能な熱帯林経営を通じた貧困軽減、非木材林産物及び環境サービスの持続可能な森林経営に対する貢献についての理解促進等、が協定の目的として新たに追加されている。同協定の発効には各国の批准が必要であり、我が国は、平成19年(2007年)6月の国会承認後、同年8月に批准し、本年12月7日に協定の発効要件を満たし効力を生じたため、本日、公布された。加盟国は、平成23年12月20日現在で、生産国25カ国、消費国36カ国の計61カ国とEUである。
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