千葉県は、平成24年度のダイオキシン類の自主測定結果を公表した。ダイオキシン類対策特別措置法には、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者は、排出ガス・排出水・ばいじん等に含まれるダイオキシン類濃度を毎年1回以上測定し、その結果を知事に報告する義務がある。今回、平成24年度に報告された結果をとりまとめた。1)排出ガス:報告対象の281施設のうち264施設から報告があり、測定結果の範囲は0~8.8ng-TEQ/立方mNであった。このうち、1施設が大気排出基準を超えていたが、現在は改善指導中のため施設を休止している。2)ばいじん等(ばいじん、焼却灰):報告対象の242施設のうち221施設から報告があり、濃度に応じた処理が適正に行われていた。3)排出水:報告対象の23事業場から報告があり、水質排出基準を超える事業場は無かった。同県では、未報告の事業者に対して、現地調査などを行い速やかに報告するよう指導しているという。
情報源 |
千葉県 報道発表資料(PDF)
千葉県 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果について |
---|---|
機関 | 千葉県 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 水・土壌環境 |
キーワード | ダイオキシン | 大気 | 水質 | 排出ガス | 千葉県 | 排出基準 | ダイオキシン類対策特別措置法 | 排出水 | 特定施設 |
関連ニュース |