千葉県は、平成26年度のダイオキシン類の自主測定結果を公表した。ダイオキシン類対策特別措置法には、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者は、排出ガス、ばいじん・焼却灰、排出水に含まれるダイオキシン類濃度を毎年1回以上測定し、その結果を知事に報告する義務がある。今回、平成26年度に報告された結果をとりまとめた。1)排出ガス(大気基準適用施設):報告対象の243施設のうち232施設から報告があり、このうち大気排出基準を超過した1施設については適正な管理を指導した。2)ばいじん・焼却灰(廃棄物焼却炉):報告対象の213施設のうち201施設から報告があり、このうち処理基準を超過した16施設については適正な処理及び保管が行われていることを確認した。3)排出水(水質基準適用事業場):報告対象の20事業場から報告があり、水質排出基準(10pg-TEQ/L)を超える事業者は無かった。同県では、未報告の事業者に対して、立入検査等により設備の稼働状況を確認するとともに、報告を行うよう指導していくという。