千葉県は、平成25年度のダイオキシン類の自主測定結果を公表した。ダイオキシン類対策特別措置法には、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者は、排出ガス、ばいじん・焼却灰、排出水に含まれるダイオキシン類濃度を毎年1回以上測定し、その結果を知事に報告する義務がある。今回、平成25年度に報告された結果をとりまとめた。1)排出ガス(大気基準適用施設):報告対象の259施設のうち242施設から報告があり、このうち、2施設で大気排出基準(いずれも5ng-TEQ/立法mN)を超えていた。2)ばいじん・焼却灰(廃棄物焼却炉):報告対象の224施設のうち207施設から報告があり、いずれも濃度に応じた適正な処理が行われていることを確認した。3)排出水(水質基準適用事業場):報告対象の23事業場から報告があり、水質排出基準(10pg-TEQ/L)を超える事業者は無かった。同県では、未報告の事業者に対して、立入検査等により設備の稼働状況を確認するとともに、報告の実施等を指導しているという。