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 政府、「水循環基本法の施行期日を定める政令」を閣議決定

発表日:2014.06.20


  国土交通省は、「水循環基本法の施行期日を定める政令」が、平成26年6月20日に閣議決定されたと発表した。水循環基本法は、水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進するため、水循環に関する施策について、基本理念を定め、国・地方公共団体・事業者・国民の責務を明らかにし、並びに水循環に関する基本的な計画の策定、その他水循環に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、水循環政策本部を設置することを規定したもので、平成26年4月2日に公布された。今回の政令は、同法において、「公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」こととされていることを踏まえ、施行期日を定めるもの。これにより、同法の施行期日は、平成26年7月1日となった。

情報源 国土交通省 報道発表資料
機関 国土交通省
分野 水・土壌環境
キーワード 国土交通省 | 計画 | 水循環 | 施策 | 政令 | 水循環基本法
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