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 環境省、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」(閉鎖性海域に係る窒素・燐の暫定排水基準の見直し)を公布

発表日:2008.09.30


  環境省は、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」を平成20年9月30日に公布し、10月1日に施行すると発表した。今回の省令改正は、水質汚濁防止法における閉鎖性海域の窒素・燐に係る現行の暫定排水基準が、平成20年9月30日での適用期限満了となるため、それ以降の暫定排水基準について定めたもの。閉鎖性海域では、富栄養化の原因物質である窒素・燐に関する排水基準が設定されているが、一般排水基準に対応することが著しく困難と認められる一部の業種(天然ガス鉱業、畜産農業、酸化コバルト製造業など)については、5年を適用期限とした暫定排水基準が設定され、平成5年10月1日の施行後、5年ごとに見直しが行われてきている。今回は、現時点の排水処理技術等に照らし、必要に応じて基準値を見直した上で、平成25年9月30日まで適用される新たな暫定排水基準が設定された。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 水・土壌環境
キーワード 排水基準 | 環境省 | 閉鎖性海域 | 省令 | 窒素 | 富栄養化 | 水質汚濁防止法 | りん
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