環境省は、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」を平成25年9月5日に公布し、10月1日から施行すると発表した。今回の省令改正は、水質汚濁防止法における閉鎖性海域の窒素・燐(りん)に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成25年9月30日で適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたもの。閉鎖性海域では、富栄養化の原因物質である窒素・燐に関する排水基準が設定されているが、一般排水基準を達成することが著しく困難であった一部の工場・事業場に対して、5年を適用期限とした暫定排水基準が設定され、平成5年10月1日の施行後、5年ごとに見直しを行い、適用業種の絞込み及び基準値の見直しを行ってきた。今回は、現行の暫定排水基準の廃止又は平成25年10月以降の暫定排水基準の延長及び強化(平成30年9月30日まで)の措置を定めた。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
水・土壌環境 |
キーワード | 排水基準 | 環境省 | 工場 | 閉鎖性海域 | 省令 | 窒素 | 富栄養化 | 水質汚濁防止法 | りん | 事業場 |
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