長野県は、平成25年度におけるダイオキシン類排出基準適用事業場の自主測定結果を公表した。ダイオキシン類対策特別措置法では、ダイオキシン類の排出基準が適用される廃棄物焼却炉等の特定施設設置者は、排出ガス・排出水・燃え殻・ばいじんについて年1回以上ダイオキシン類を測定し、その結果を県知事に報告するよう義務付けられている。今回、平成25年度に特定施設設置者から報告された結果をとりまとめた。排出ガス及び排出水については、大気基準適用施設115施設(対象は156施設)、水質基準適用施設は対象全4施設から報告があり、廃棄物焼却炉3施設で排出基準を超過していた。また、燃え殻及びばいじんについては、燃え殻90施設(対象は128施設)、ばいじん85施設(対象は123施設)から報告があり、ばいじんが7施設で3ng-TEQ/gを超過したが、適正に処理されていた。
情報源 |
長野県 プレスリリース
長野県 プレスリリース(PDF) 長野県 特定施設設置者によるダイオキシン類自主検査結果 長野県 ダイオキシン類対策 |
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機関 | 長野県 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 水・土壌環境 |
キーワード | ダイオキシン | 大気 | 水質 | 排出ガス | ばいじん | 排出基準 | ダイオキシン類対策特別措置法 | 長野県 | 排出水 | 特定施設 |
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