愛媛県は、平成30年度のダイオキシン類の自主測定結果を公表した。ダイオキシン類対策特別措置法には、廃棄物焼却炉やパルプ製造業に係る塩素漂白施設等の設置者は、毎年1回以上、排出ガス・排出水等のダイオキシン類汚染状況を測定し、その結果を知事に報告することが義務付けられている。今回、平成30年度分の測定結果をとりまとめた。大気関係特定施設では、測定対象である130施設のうち122施設について報告があり、全ての施設で排出基準の超過はなかった。大気関係特定施設のうち廃棄物焼却炉で、ばいじん及び焼却灰延べ149検体のダイオキシン類濃度を測定し、1検体が「ばいじん等に係る処理基準」を超過していたため、前処理(セメント固化等)を実施し、適切に処分されていることを確認した。一方、水質関係特定事業場の排出水について、紙パルプ製造業や化学工場等10事業場から報告があり、全ての施設で排出基準の超過はなかった。同県では、測定結果未報告である大気関係8施設に対して、引き続き測定の実施を指導していくという。
情報源 |
愛媛県 新着情報
|
---|---|
機関 | 愛媛県 |
分野 |
大気環境 水・土壌環境 |
キーワード | ダイオキシン | 大気 | 水質 | 排出ガス | ばいじん | 排出基準 | ダイオキシン類対策特別措置法 | 愛媛県 | 排出水 | 特定施設 |
関連ニュース |