滋賀県は、平成28年度のダイオキシン類の自主測定結果を公表した。ダイオキシン類対策特別措置法には、特定施設(大気基準適用施設および水質基準適用事業場)設置者は、排出ガス・排出水等の自主測定を行い、その結果を都道府県知事に報告することが義務づけられている。今回、平成28年度に特定施設設置者から報告された結果をとりまとめた。大気基準適用施設では、休止中等の施設を除く92施設すべてにおいて排出基準に適合していた。ばいじんは102施設から報告があり、廃棄物処理法に基づく特別管理廃棄物の該当はなかった。また、水質基準適用事業場は、公共用水域に排水がない事業場等を除く3事業場8施設から報告があり、全ての施設で排出基準に適合していた。